2021-06-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
例えば、利益の配分方法については、国連海洋法条約では、深海底の鉱物資源については、同条約に基づき設立された国際海底機構の承認、管理を通じて、金銭的利益その他の経済的利益の分配が行われることになっています。一方、スペース・ベネフィット宣言では、成果を直接配分するというのではなく、情報共有や技術移転に限るという方向性が示されております。
例えば、利益の配分方法については、国連海洋法条約では、深海底の鉱物資源については、同条約に基づき設立された国際海底機構の承認、管理を通じて、金銭的利益その他の経済的利益の分配が行われることになっています。一方、スペース・ベネフィット宣言では、成果を直接配分するというのではなく、情報共有や技術移転に限るという方向性が示されております。
○参考人(山冨二郎君) 私自身が調べているわけではございませんけれども、今JOGMECという組織が注目しておりますのは、ISAという、国際海底機構という国連の機関の一つですけれども、そこでマイニングと、環境のコードといいますか、そういったものを作成しようとしています。
UNCLOSは、その下に管理機構として国際海底機構、ISAというものをつくっておりますが、そこで今現在開発規則を準備中でございますが、そこにある鉱物資源は、赤で書いてありますように、人類の共通財産ということでございます。ですので、そこで得られた利益に関しては、内陸国であっても分配しなければいけないということが書かれているわけでございます。
特に、UNCLOSの下でつくられている国際海底機構、ISAのサイドイベントでは何回か出かけまして我々の技術を紹介し、何とかこういうものを使ってもらえないかということをセールスをしました。
それと、やっぱり心配なのはこの中国のチャレンジでありまして、隣国でありますけれども、様々なところで中国が果敢なチャレンジをしているということが考えられるわけですけど、この南鳥島、この沖合におきまして、国際海底機構と西太平洋の約七万平方メートルの公海でマンガンなどの海底鉱物資源の探査契約を締結したといった記事がございました。
また、国際海底機構による、環境的に特に重要な海域などでは、資源利用等との調整を図るエリアから、鉱物や土砂の掘採、採取等を原則禁止するエリアまで、複数の規制段階を擁する区分けにより、海洋保護区の海域の指定、いわゆるゾーニングをしております。 海域においては、海水の動きや生物の分布及び移動パターンなどが陸上と比べて複雑であります。
この場合には、先ほどの探査技術と違って、むしろ、これ、もう英文でこういうことをきちっと書いて、ビデオを作って、こうやればこういうふうなことができますよというふうな形で積極的に売り出しておりまして、国際海底機構という公の海の担当する機関がございますが、そこにも行ってきちっと説明をしています。そういうふうな形で、違った知財戦略を取っております。 以上です。
それは元々に入っていなかったものですから、今海洋法条約の下でつくられている国際海底機構の中では、環境の規則をどうするのかという議論が非常に活発に行われている。その一方で、実際の開発のための規則のものはまだできていないということで、非常に予定からは遅れています。
これは、何か調べますと、国際海底機構との契約によって中国や日本が領海以外の公海上の海底資源の探査なども行っているということなんですが、とりわけ公海上での、こうした海底での鉱物の探査や試掘なども含めてなんでしょうか、国際的な規制というのはどのようになっているのか、また、今後そうしたものについてどのようにあるべきだとお考えでしょうか。
ただ、その場合でも、環境に配慮したとかそういったことに関しては、国際的な、国際海底機構が取り決めた法的な環境基準みたいなのがありますので、そういったところを踏まえながらやらなければいけないだろうと。そのときには、日本独自というよりも、実はこれはアメリカとかフランスと一緒にやるというふうにした方がそういった国際海底機構のコンセンサスを得やすいというところはあります。
○参考人(加藤泰浩君) 今のところは、国際海底機構にレアアース泥についての枠組みというのはないんですよ、まだ、それは見付かったばかりなので。 ただ、これからできる、もちろんそれはできることに多分なると思いますので、特に中国は、そうなった瞬間に南鳥島の南側の公海上でレアアース泥の鉱区を獲得するように多分申請をするんじゃないかと思っています。
公海上におきますその他の深海底鉱物資源につきましては、鉱区の取得方法等につきまして国際海底機構におきまして審議中の段階でございます。 経済産業省といたしましては、コバルトリッチクラスト等マンガン団塊以外の深海底鉱物資源につきましても、同条約に基づく開発ルール等が定められた後、できるだけ早期に排他的探査権を取得するため、今後とも引き続き必要な調査に取り組んでまいる所存でございます。
これに伴い我が国は、新たな日韓・日中漁業協定の締結、国際海洋法裁判所及び国際海底機構における貢献等、多くの外交上の課題に適切に対処し、また、漁獲可能量制度の確立等による漁業秩序の維持、密航・密輸等の犯罪防止、海洋環境の保護・保全等、広範な分野にわたり国内体制を整備・充実する必要がある。
第三次海洋法会議におきましては、一九八二年四月に採択された多金属性の団塊に関する先行活動に対する予備投資を規律する決議Ⅱの規定によりまして、条約発効前に深海底開発に投資した者であって一定の条件を満たす者としては、日本、フランス、ロシア、インドなどの先行投資者につきましては、国際海底機構及び国際海洋法裁判所のための準備委員会に対する登録料二十五万ドルの支払い、将来において機構の事業体の職員となる要員に
また、深海底資源の問題については国際海底機構により管理されることになっており、今後の公平な運営が期待されているところでありますが、我が国はどのように対応されるのか、総理の御所見をお伺いいたします。
次に、国際海底機構に対する我が国の取り組みという御意見がありました。 我が国は、議員よく御承知のとおり、この機構の理事国であります。この理事国として、深海底資源が人類の共同の財産であることを踏まえ、その探査及び開発が人類全体の利益のために行われるよう、この機構の運営に積極的に参加してまいる所存であります。 最後に、海上保安庁の巡視船艇、航空機等の体制整備についての御意見をいただきました。
我が国といたしましては、こういった内容のことであれば可能な技術協力を実施することがもちろん可能でありますし、現に我が国は平成五年に国際海底機構及び国際海洋法裁判所のための準備委員会が作成した訓練計画を実施した実績もございまして、こういった技術協力につきましては今後もさらに検討していく、こういう考えでございます。
その内容は、特に先進国の主張に沿って、国際海底機構は当面は深海底資源の探査だけを組織し管理することとし、その内部機関を簡素化する、再検討会議、技術強制移転、生産制限に関する規定を適用しないこと等を定めております。 条約第十一部の実施協定の規定ぶりは、先ほど述べました深海底及びその資源は人類共同の財産であるとの概念にそぐわないものを感じるのですが、外務省はどうお考えでしょうか。
深海底における活動を組織し管理する機関として国際海底機構というのを設立して、深海底における活動を直接行い、かつ深海底から採取された鉱物の輸送、製錬及び販売を行う機構の機関として事業体を設置するということになっておりまして、日本も持っているわけであります。
もしそうでなければ、本年の十一月十六日以降、国際海底機構の理事会の議決いかんによっては、せっかく確保した権利を再交渉にゆだねざるを得なくなる、そういう可能性もあるわけであります。したがって、我々としても、以上申し上げた二つの理由から、早急に本条約は批准すべきであると考えております。
具体的に申しますと、国連海洋法条約が定めております深海底の資源は人類全体に与えられたものであるという認識、したがって、国際海底機構がこれについて人類全体のために行動するマシーナリーとして国際海底機構が中心になっていくという、このレジーム自体が気に入らないということが未承認国の署名を留保さしている主たる動機であるというふうに伺っております。
また、お尋ねの海洋法関係の機関、すなわち国際海底機構と海洋法裁判所のこの二機関でございますが、国際海底機構については、これは海洋法会議の審議の経緯で、開発途上国にこの機構はひとつ設置しようと、こういうことで、これはジャマイカほか二カ国が海洋法会議の早い段階から立候補しておると、こういうことでございます。
新聞等の報道によりますと、国際海底機構の運営問題について先進国と途上国との対立があるということでありますけれども、この問題について日本政府はいわばどちら側の立場に立つのか、日本政府の考え方を伺いたいのでございます。